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- 2014.09.27
ブログBlog
最近、立ち退き問題について良く相談を受けます。
不動産の立ち退きは、簡単に片付けることはできません。
筆者自身も自らが所有する不動産について立ち退き問題を抱えていた経験があります。
建物の居住者又は営業者には権利があります。
最近では定期借家制度なども出来ておりますが、実社会においては未だ定着感はありませんね。
単に空室が増えているからとか、建物が老朽化してきたからとかの理由だけでは立ち退きを認めさせることは困難です。
借家契約を家主側から終了させるためには所謂「正当な事由」が必要となります。
「正当な事由」と云っても何なの?ってことになると思うのですが、たとえば「息子が結婚して息子夫婦の家を近所で建てたいのだけど、適当な不動産が無くて、どうしてもこの土地を利用したい。」と云ったような自らがその不動産を利用しなければならないような理由が必要だと云われてます。
立退料と云うものもありますが、単にお金を払えば立ち退いてもらえると云うものではありません。
まず「正当な理由」があって(認められて)、立ち退きを行うに際して、現に居住されている方の負担や損失を補完するために支払われるのが立退料です。
と難しい話ばかりしましたが・・・・
賃貸借契約も当事者の合意で行われてますから、借主さんが引っ越しても良いよと仰って戴ければ、引っ越し料程度で話がまとまるかもしれません。
要は普段から借主さんとのコミュニケーションがしっかり出来ているかと云うことも大切な要素ですね。
話がすんなりまとまれば良いのですが、問題なのは話がこじれた場合です。
居住者の権利云々の話が出だすと問題が長期化してしまいます。
出来るだけそうならないような対策が必要ですが、こればかりは相手のある話ですから、やってみなければ分からない出たとこ勝負みたいなところがあるのは仕方ありません。
家主としては覚悟を決めて取り組む姿勢が必要です。
弊社へご相談戴ければ適切なアドバイスをさせて戴きます。
ご相談はこちらまでお願いします。
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