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弁護士、司法書士、その他資格者の皆様へ | 大阪・堺市で不動産の鑑定評価なら不動産鑑定相談センター

弁護士、司法書士、その他資格者の皆様へTo a lawyer, a juduicial scrivener, scholars of others qualification

  • 不動産売買における係争問題での鑑定評価

    不動産売買における売買価格でトラブルが生じた場合は第三者機関である不動産鑑定士の鑑定評価を活用し トラブル解決にお役立てください。

  • 借地・借家の地代・家賃の増減額請求での鑑定評価

    借地・借家の貸し主又は借り主から現行の地代・家賃の増額又は減額を請求しようとする場合には、第三者機関である不動産鑑定士の鑑定評価を活用し問題解決にお役立てください。

  • 借地・借家の立ち退き料の鑑定評価

    貸し主から借地又は借家の明け渡し請求を行う場合の立退料の算定には第三者機関である不動産鑑定士の鑑定評価を活用し、問題解決にお役立てください。

  • 遺産分割協議がまとまらないときに、目的不動産の鑑定評価

    遺産相続時点において、相続人の利害が衝突する場合がありますが、その時、利害関係の無い第三者機関としての鑑定評価をご活用ください。

  • 境界紛争における鑑定評価

    不動産の隣接地間での境界で紛争が生じた場合は、境界の確定については弁護士その他の資格者の先生方にお任せしますが片方が越境している土地部分などの適正価格の判定には不動産鑑定士による鑑定評価をご活用ください。
    なお、越境部分などの価格判定には当該部分の測量登記が必要となります。
    測量登記を行う土地家屋調査士に心当たりがない場合には当社提携の土地家屋調査士をご紹介いたします。

  • 会社更生、民事再生における鑑定評価

    会社更生などの申し立てなどに際し、その保有不動産について鑑定評価を求められる場合があります。このような場合には当社へご相談ください。

  • 破産における鑑定評価

    破産などの申し立てなどに際し、その保有不動などについて鑑定評価を求められる場合があります。このような場合には当社へご相談ください。
    個人破産で評価報酬に限度がある場合もご相談ください。但し、案件の内容によっては評価をお断りする場合がございます。ご了承ください。

  • その他の鑑定評価

    上記以外にも不動産の適正な価格を把握する必要が生じた場合には第三者機関で不動産の専門家である不動産鑑定士の鑑定評価をご利用ください。

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初めて不動産鑑定を依頼しようとお考えの方、
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大阪・堺市の大阪不動産鑑定相談センターにお任せください!
不動産ファンドなどによる不動産の金融商品化、高齢化社会による遺産相続不動産の多様化・複雑化など、社会環境が大きく変化している昨今。
不動産の価格は個々の物件によって様々な価格を形成し、二極化の時代に突入しております。
このような複雑な社会経済の時代にこそ私ども「不動産鑑定士」は不動産の適正な価格を示す専門職業化として社会に貢献できるものと確信しております。
相続、遺産分割などで土地など不動産鑑定が必要な方、大阪から全国まで出張評価致します。

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