不動産の問題について主なケースCase
家賃・地代・立ち退き問題
立退料の算定は不動産鑑定士の鑑定評価で問題解決
貸主が借主に対して借地又は借家の明け渡し請求を行う場合や、逆に借主が貸主から立ち退きを要求された場合、普通借地契約又は普通借家契約では所謂貸主側の「正当事由」が必要ですが、「正当事由」の補完として金銭給付・所謂「立退料」が求められるケースが殆どです。
立退料の算定には利害関係の無い第三者機関であり、不動産価値の専門家である不動産鑑定士の鑑定評価を活用し、問題解決にお役立てください。
ご相談時に必要な資料
立ち退き問題は、まず立ち退きについての貸主の「正当事由」が問われますので、 場合によっては立ち退き自体が認められないケースもあります。
ご相談に際しては、まず立ち退きの可否から弊社提携の弁護士にも意見を聴いて検討させて戴き、 立ち退きが認められる可能性が高い場合に、立退料に係る鑑定評価報酬の見積もりをさせて戴きます。 既に訴訟などで立退料の金額で問題となっている場合は、直ちに鑑定評価報酬の見積もりをさせて戴きます。
立退料に係る鑑定評価報酬の見積もりに際しては
- ①現行家賃又は地代を定めた時期(西暦〇年〇月)
- ②現行家賃又は地代の額
- ③一時金(敷金、保証金、権利金等)の有無と、有る場合はその金額
- ④契約上の賃貸面積(家賃の場合は床面積、地代の場合は土地面積)
- ⑤賃貸物件の所在(住所や建物の名称等の物件を特定できる資料)
- ⑥賃貸物件の固定資産税・都市計画税の額(もし把握されていれば)
- ⑦訴訟における訴状や準備書面等(もし係争中である場合)
をご用意下さい。
立退料の額については微妙な案件につき、概算額をその場でお答えすることは出来ません。
メール、電話、来社の何れの方法でも対応致しますが、メール又は電話の場合は 立退料の報酬等の見積もりについては即答出来ませんので、返信先のメールアドレス又は 日中の連絡先をお知らせ戴きます。 来社の場合は予約が必要ですので、希望の日時の候補を複数お知らせ下さい。日程調整の上ご連絡致します。
不動産鑑定士は国家資格者として相談者の守秘義務を遵守しております。 詳しくはお問い合わせ下さい。
※)上記資料はご相談に必要な最低限の資料ですので、実際の鑑定評価に際しては 上記資料の他にも追加の資料をお願いする場合がありますのでご注意下さい。