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よくある質問 | 大阪・堺市で不動産の鑑定評価なら不動産鑑定相談センター

よくある質問The question which often exists

不動産鑑定に関してよくあるご質問とその回答について

「不動産の鑑定評価とはなんですか?

評価対象不動産の物としての状態を充分に調査し、立地条件による影響と使用状態との関連などから、その経済価値を判断し、これを貨幣額で表示することです。

「不動産鑑定評価書」と「不動産調査報告書」と「不動産意見書」の違いを教えて下さい。

不動産鑑定評価書」と「不動産調査報告書」はどちらも、 対象となる不動産の価格又は賃料を評価又は査定する書面ですが、 「不動産調査報告書」は不動産鑑定士が不動産の鑑定評価を行うにあたり遵守すべき 「不動産鑑定評価基準」で定められた評価手順を一部省略し簡便的に作成した書面で、 会社内部での意思決定の参考資料として等、利用目的に制限がございます。

従いまして、「不動産調査報告書」は税務署等の諸官庁に対する書面や訴訟・調停といった 係争案件にはご利用戴けません。税務署や裁判所、係争の相手方へ提出する書面としては 「不動産鑑定評価書」としての取り扱いとなりますのでご注意下さい。

また、不動産鑑定士による不動産の鑑定評価額は、総額による表示が原則となります。 従いまして、山林や田畑等で登記簿上の面積が実際の面積と大きく異なるような物件については、 実測面積如何によって総額が大きく異なるため「不動産鑑定評価書」としての取り扱いが出来ません。

このような場合「不動産調査報告書(報酬は不動産鑑定評価書と同等)」としての取り扱いとなる場合がございますのでご注意下さい。 「不動産意見書」につきましては、「不動産鑑定評価書」又は「不動産調査報告書」の 補足資料としてご利用戴く書面ですので、「不動産意見書」単体としてのご利用は出来ませんので宜しくお願い致します。

詳しくはご相談下さい。

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不動産ファンドなどによる不動産の金融商品化、高齢化社会による遺産相続不動産の多様化・複雑化など、社会環境が大きく変化している昨今。
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