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相続税算定や広大地判定、資産評価や目的不動産の鑑定評価など、
不動産に関わる鑑定はお任せください。
相続税算定のための相続不動産鑑定評価
財産評価基本通達に基づく遺産としての不動産の評価(路線価方式による評価)より、時価が著しく低いと思われるときに、鑑定評価により時価算定を行なっていただき、相続税納税を有利にお進めください。
■ 設例
道路を挟んで都市計画法上の区域区分が市街化区域と市街化調整区域とに異なって指定されているのに、路線価が二重路線ではなく単一路線のみで定められている場合には、市街化調整区域内の相続不動産は実勢価格より著しく高い評価額となる可能性が高いので、鑑定評価により有利な納税が可能となります。
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遺産分割協議がまとまらないときに、
遺産相続時点において、相続人の利害が衝突する場合がありますがその時、利害関係の無い第三者機関としての鑑定評価をご活用ください。
目的不動産の鑑定評価 -
関連会社間、会社とその役員間、同族間及び親族間の不動産売買における鑑定評価
関連会社間などの不動産売買は、税務当局から取引価格の妥当性について税務調査では注目の的です。でもご安心ください。不動産鑑定士による鑑定評価額で取引を行えば税務当局に対して後々まで売買価格の 妥当性を立証することが可能です。 -
会社の合併時の資産評価、現物出資
会社の合併に際して、合併両社の保有資産を時価査定する必要がある場合や現物出資により新会社を設立 する場合の出資不動産についての時価評価については不動産鑑定士による鑑定評価を利用することで、税務当局に対して後々まで資産価値や出資額について妥当性を立証することが可能です。
の評価 -
不動産の等価交換における鑑定評価
不動産の等価交換の際に税務上の優遇措置を受けるためには交換差額を2割以内に収めることが必要です。このような場合には鑑定評価により各々の交換不動産の適正価格を把握した後、交換手続きに進まれる ことをお薦めいたします。不動産鑑定士による鑑定評価書があれば後々まで税務当局に対して交換の妥当性を立証することが可能です。 -
非上場株式の株価評価における 不動産の鑑定評価
非上場株式会社の株価評価は、税理士及び公認会計士の先生方にお任せいたしますが株価算定の基本となる 会社保有の不動産の適正価格は不動産鑑定士の鑑定評価にお任せください。税務当局に対する株価の妥当性の根拠として強い味方となります。 -
減損会計、時価会計における鑑定評価
減損会計、時価会計の導入において、不動産鑑定評価は会計処理に有効にご活用いただけます。 -
その他の鑑定評価
上記以外にも不動産の適正な価格を把握する必要が生じた場合には第三者機関で不動産の専門家である不動産鑑定士の鑑定評価をご利用ください。