不動産の問題について主なケースCase
不動産の売買価格・不動産の等価交換
不動産の等価交換の際に税務上の優遇措置を受けるために
不動産の等価交換の際に税務上の優遇措置を受けるためには交換差額を2割以内に収めることが必要です。
このような場合には不動産の鑑定評価により各々の交換不動産の適正価格を把握した後、交換手続きに進まれることをお薦めいたします。
不動産鑑定士による鑑定評価書があれば後々まで税務当局に対して交換の妥当性を立証することが可能です。
1案件、1回1時間まで相談無料
1案件につき、1回1時間までの相談は無料となっております。
ご相談の際には、
①対象となる土地の所在・地番(住所)、面積の分かる資料
②対象となる建物の構造、床面積、建築年月の分かる資料
- ・固定資産税の納税通知書
- ・土地、建物の登記事項証明書
- ・物件の所在を示す地図
があればより明確にお答えできます。
をご用意下さい。鑑定報酬の概算額をお答えします。
そのうえで弊社への不動産鑑定評価のご依頼をご検討下さい。
メール、電話、来社の何れの方法でも対応致しますが、メール又は電話の場合は報酬等の見積もりについては 即答出来ない場合もございますので、返信先のメールアドレス又は日中の連絡先をお知らせ戴きます。
来社の場合は予約が必要ですので、希望の日時の候補を複数お知らせ下さい。日程調整の上ご連絡致します。
不動産鑑定士は国家資格者として相談者の守秘義務を遵守しております。 詳しくはお問い合わせ下さい。
※)上記資料はご相談に必要な最低限の資料ですので、実際の鑑定評価に際しては 上記資料の他にも追加の資料をお願いする場合がありますのでご注意下さい。
鑑定報酬の目安
等価交換に係る鑑定評価報酬の目安として、大阪府下の物件についての基本は1物件あたり15万円~50万円 (消費税別途・山林等の特殊案件は除きます)にて対応させて戴きます。
等価交換については交換する双方の不動産を評価する必要がありますので、両物件それぞれの報酬が 必要となります。
大阪府以外の物件については、物件の所在する地域により別途交通費、宿泊費等の割増料金を頂戴します。
詳しくはお問い合わせ下さい。