不動産の鑑定評価に関する法律The law of real estate judgment
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秘密を守る義務
第六条
不動産鑑定士は、正当な理由がなく、鑑定評価等業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 不動産鑑定士でなくなつた後においても、同様とする。
第五十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第六条、第十四条の十三第一項又は第三十八条の規定に違反して、秘密を漏らした者