民間企業の皆様へTo everybody of a private enterprise
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売買の参考としての鑑定評価
不動産(更地、建物、借地権、底地、区分所有権など)の購入を検討しているが売り主や仲介業者の意見が信頼できない場合には、 実勢価格把握のために第三者機関として不動産鑑定士の鑑定評価をご活用ください。
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関連会社間、会社とその役員間の不動産売買における鑑定評価
関連会社間などの不動産売買は、税務当局から取引価格の妥当性について税務調査では注目の的です。 でもご安心ください。不動産鑑定士による鑑定評価額で取引を行えば税務当局に対して後々まで売買価格の 妥当性を立証することが可能です。
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会社の合併時の資産評価、現物出資の評価
会社の合併に際して、合併両社の保有資産を時価査定する必要がある場合や現物出資により新会社を設立する 場合の出資不動産についての時価評価については不動産鑑定士による鑑定評価を利用することで、税務当局に 対して後々まで資産価値や出資額について妥当性を立証することが可能です。
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不動産の等価交換における鑑定評価
不動産の等価交換の際に税務上の優遇措置を受けるためには交換差額を2割以内に収めることが必要です。 このような場合には、鑑定評価により各々の交換不動産の適正価格を把握した後交換手続きに進まれること をお薦めいたします。 不動産鑑定士による鑑定評価書があれば、後々まで税務当局に対して交換の妥当性を立証することが可能です。
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非上場株式の株価評価における不動産の鑑定評価
非上場株式会社の株価評価は、税理士及び公認会計士の先生方にお任せいたしますが、株価算定の基本となる 会社保有の不動産の適正価格は不動産鑑定士の鑑定評価にお任せください。 税務当局に対する株価の妥当性の根拠として強い味方となります。
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減損会計、時価会計における鑑定評価
減損会計、時価会計の導入において、不動産鑑定評価は会計処理に有効にご活用いただけます。
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不動産売買における係争問題での鑑定評価
不動産売買における売買価格でトラブルが生じた場合は第三者機関である不動産鑑定士の鑑定評価を活用しトラブル 解決にお役立てください。
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借地・借家の地代・家賃の増減額請求での鑑定評価
借地・借家の貸し主又は借り主から現行の地代・家賃の増額又は減額を請求しようとする場合には、第三者機関である 不動産鑑定士の鑑定評価を活用し問題解決にお役立てください。
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借地・借家の立ち退き料の鑑定評価
貸し主から借地又は借家の明け渡し請求を行う場合の立退料の算定には第三者機関である不動産鑑定士の鑑定評価を活用し、 問題解決にお役立てください。
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境界紛争における鑑定評価
不動産の隣接地間での境界で紛争が生じた場合は、境界の確定については弁護士その他の資格者の先生方にお任せします が片方が越境している土地部分などの適正価格の判定には、不動産鑑定士による鑑定評価をご活用ください。 なお、越境部分などの価格判定には当該部分の測量登記が必要となります。 測量登記を行う土地家屋調査士に心当たりがない場合には弊社提携の土地家屋調査士をご紹介いたします。
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会社更生、民事再生における鑑定評価
会社更生などの申し立てなどに際し、その保有不動産について鑑定評価を求められる場合があります。 このような場合には当社へご相談ください。
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その他の鑑定評価
上記以外にも不動産の適正な価格を把握する必要が生じた場合には第三者機関で不動産の専門家 である不動産鑑定士の鑑定評価をご利用ください。