不動産の問題について主なケースCase
会社更生・民事再生・自己破産
保有不動産について時価を求められる場合
保有不動産について時価を求められる場合
会社更生や民事再生、個人の自己破産などの申し立てなどに際し、その保有不動産について 時価を求められる場合があります。 このような場合には第三者機関であり、不動産価値の専門家である不動産鑑定士の鑑定評価をご活用下さい。
自己破産で支払える評価報酬に限度がある場合
自己破産で支払える評価報酬に限度がある場合も遠慮無くご相談下さい。 但し、ご相談の内容によっては評価をお断りする場合がございます。ご了承下さい。
1案件、1回1時間まで相談無料
1案件につき、1回1時間までの相談は無料となっております。
ご相談の際には、
①対象となる土地の所在・地番(住所)、面積の分かる資料
②対象となる建物の構造、床面積、建築年月の分かる資料
- ・固定資産税の納税通知書
- ・土地、建物の登記事項証明書
- ・物件の所在を示す地図
があればより明確にお答えできます。
をご用意下さい。鑑定報酬の概算額をお答えします。
そのうえで弊社への不動産鑑定評価のご依頼をご検討下さい。
メール、電話、来社の何れの方法でも対応致しますが、メール又は電話の場合は報酬等の見積もりについては 即答出来ない場合もございますので、返信先のメールアドレス又は日中の連絡先をお知らせ戴きます。 来社の場合は予約が必要ですので、希望の日時の候補を複数お知らせ下さい。 日程調整の上ご連絡致します。
不動産鑑定士は国家資格者として相談者の守秘義務を遵守しております。 詳しくはお問い合わせ下さい。
※)上記資料はご相談に必要な最低限の資料ですので、実際の鑑定評価に際しては上記資料の他にも 追加の資料をお願いする場合がありますのでご注意下さい。
鑑定報酬の目安
関連会社間等の不動産売買に係る鑑定評価報酬の目安として、大阪府下の物件についての基本は1物件あたり 15万円~50万円(消費税別途・山林等の特殊案件は除きます)にて対応させて戴きます。
大阪府以外の物件については、物件の所在する地域により別途交通費、宿泊費等の割増料金を頂戴します。
自己破産に係る評価に際しては報酬の事前支払いをお願いする場合があります。
大阪府在住の方であれば大阪弁護士会の法テラス制度による報酬立替などもございます。 担当の弁護士の方と調整の上、対応させて戴きます。
詳しくはお問い合わせ下さい。