不動産の問題について主なケースCase
家賃・地代・立ち退き問題
不動産価値のことなら不動産鑑定士の鑑定評価で問題解決
借地・借家の貸主又は借主である方や企業様で、現行の地代・家賃の増額又は減額を請求しようかとご検討されている場合。
逆に、貸主又は借主である相手方から地代・家賃の増減額請求を受けて困っておられる方や企業様もいらっしゃると思います。
裁判所の裁判官も弁護士も法律の事は専門家ですが、不動産の価値については専門家では無く、 良く分かっておられません。弁護士だけでは解決出来ない問題です。
弊社不動産鑑定士は過去訴訟案件において1ヶ月あたりの支払い賃料が1億円を超える案件も担当しておりますので、安心してご相談下さい。 特に家賃・地代に係る係争案件では、依頼者と弁護士、不動産鑑定士がタッグを組んで取り組むことが、 より依頼者の利益獲得に繋がるものと考えております。
顧問弁護士がいらっしゃる場合には顧問弁護士も交えて訴訟の見通しについて検討することが重要です。 顧問弁護士がいらっしゃらない場合には弊社提携の弁護士の意見も含めて問題解決のお役に立ちたいと考えております。
1案件、1回1時間まで相談無料
現行家賃や地代を増額や減額する際には、現行の家賃や地代がいくらかと云うことが需要なポイントとなります。
ご相談の際には、
- ①現行家賃又は地代を定めた時期(西暦〇年〇月)
- ②現行家賃又は地代の額
- ③一時金(敷金、保証金、権利金等)の有無と、有る場合はその金額
- ④契約上の賃貸面積(家賃の場合は床面積、地代の場合は土地面積)
- ⑤賃貸物件の所在(住所や建物の名称等の物件を特定できる資料)
- ⑥賃貸物件の固定資産税・都市計画税の額(もし把握されていれば)
をご用意下さい。
増額又は減額が出来そうか、現行家賃又は地代が妥当な水準かどうかについて、およその見込みについて口頭でお答えさせて戴きます。
そのうえで弊社への不動産鑑定評価のご依頼をご検討下さい。
メール、電話、来社の何れの方法でも対応致しますが、メール又は電話の場合は報酬等の見積もりについては 即答出来ない場合もございますので、返信先のメールアドレス又は日中の連絡先をお知らせ戴きます。 来社の場合は予約が必要ですので、希望の日時の候補を複数お知らせ下さい。日程調整の上ご連絡致します。
不動産鑑定士は国家資格者として相談者の守秘義務を遵守しております。詳しくはお問い合わせ下さい。
※)上記資料はご相談に必要な最低限の資料ですので、実際の鑑定評価に際しては上記資料の他にも 追加の資料をお願いする場合がありますのでご注意下さい。
※)上記のような現在継続中の賃料以外に、これから新たに賃貸借契約を締結する場合の賃料評価も行っております。 詳しくはお問い合わせ下さい。
鑑定報酬の目安
土地や建物の賃貸借契約における地代や家賃の増額や減額見直しに係る鑑定評価報酬の目安として、 大阪府下の物件についての基本は現行の1ヶ月あたりの支払い賃料の額(消費税別途)と考えて戴ければと思います。
但し、最低報酬は50万円(消費税別途)で、現行の1ヶ月あたりの支払い賃料が50万円未満の案件でも 最低報酬の50万円(消費税別途)を頂戴いたします。
また、1ヶ月あたりの支払い賃料が100万円を超える案件につきましては、基本報酬は100万円(消費税別途)と致しますが、 固定資産税評価額(借地の場合は土地の評価額、借家の場合は土地建物の評価額合計)が5億円を超える大型物件や 権利関係が複雑な特殊案件に関しては別途ご相談させて戴きたいと思います。
新たに賃貸借契約を締結する場合の賃料評価の報酬の目安は、大阪府下の物件についての評価報酬は 借地が20万円(消費税別途)~、借家が30万円(消費税別途)~ご相談とさせて戴きます。
大阪府以外の物件については、物件の所在する地域により別途交通費、宿泊費等の割増料金を頂戴します。
詳しくはご相談ください。