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相続・遺産分割や離婚時の財産分与でお悩みの方へ | 不動産鑑定相談センター

不動産の問題について主なケースCase

遺産相続や離婚時においての不動産鑑定

遺産相続時について

相続税申告についての相続不動産の評価は、相続税の軽減措置が多数講じられているため、不動産鑑定士による鑑定評価に頼らなくても済む場合が増えておりますが、相続財産をどのように相続人間で分けるのか?その分け方(遺産分割)が問題となるケースが増えております。

相続財産が金融資産である場合は現金化して分けることが容易であるため問題となるケースは少ないのですが、相続財産のほとんどが不動産の場合で、且つ、相続不動産を売却せず相続人の誰かが取得する場合には、取得する相続人が他の相続人に対して各相続人の持分に応じた金銭(代償金)を支払うこととなります。

さらに相続不動産の時価は、相続税算定の基礎となる路線価や固定資産税の評価額とは異なることから、当事者間で把握することが困難です。

不動産鑑定評価書は、時価を証明することのできる唯一の文書です。裁判所、税務署等に対しても公的な効力を持つため相続財産の時価把握には不動産鑑定士による不動産の鑑定評価をご活用下さい。

財産分与について

財産分与でスムーズに解決策に至りたい場合、「不動産鑑定評価書」の作成をお勧めします。夫婦の離婚問題の際、特に揉めることが多いのが「財産分与」です。結婚生活の中で二人が積み上げてきた財産をどのように精算するのか、それぞれの主張が対立するときは協議や調停が長引いてしまうこともあります。

財産分与の対象は現金だけではありません。土地や建物といった不動産も当てはまります。

その際、問題になるのが不動産の「時価」です。不動産の時価は、相続税算定の基礎となる路線価や固定資産税の評価額とは異なることから、当事者間で把握することが困難です。

不動産仲介業者に無料査定を依頼すケースも見受けられるようですが、時価を証明することのできる唯一の書類は不動産鑑定評価書で、裁判所、税務署等に対しても公的な効力を持つため、不動産鑑定士による不動産の鑑定評価をご活用下さい。

不動産鑑定士をご活用ください

遺産相続や離婚時において、分割又は分与される不動産価格で、相続人又は配偶者の間の利害が衝突する場合があります。 そのような場合に、利害関係の無い第三者機関であり、不動産価値の専門家の意見として不動産鑑定士をご活用ください。

相続や離婚問題の事前対策に

既に相続や離婚が起こってしまった場合にはもちろんですが、今後起こるであろう相続や離婚問題の事前対策として、不動産の市場価値についてもアドバイスさせて戴きます。

1案件、1回1時間まで相談無料

1案件につき、1回1時間までの相談は無料となっております。(来社のみ・要予約)
希望日時(月~金曜日、午前10時~午後6時)の候補を複数お知らせ下さい。日程調整の上ご連絡致します。
詳しくはお問い合わせ下さい。

ご相談の際には、
①対象となる土地の所在・地番(住所)、面積の分かる資料
②対象となる建物の構造、床面積、建築年月の分かる資料

※)入手可能であれば、

  • ・固定資産税の納税通知書
  • ・土地、建物の登記事項証明書
  • ・物件の所在を示す地図

があればより明確にお答えできます。

をご用意下さい。

※)上記資料はご相談に必要な最低限の資料ですので、実際の鑑定評価に際しては上記資料の他にも 追加の資料をお願いする場合がありますのでご注意下さい。

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初めて不動産鑑定を依頼しようとお考えの方、
不動産の査定に満足のいかない方

大阪・堺市の大阪不動産鑑定相談センターにお任せください!
不動産ファンドなどによる不動産の金融商品化、高齢化社会による遺産相続不動産の多様化・複雑化など、社会環境が大きく変化している昨今。
不動産の価格は個々の物件によって様々な価格を形成し、二極化の時代に突入しております。
このような複雑な社会経済の時代にこそ私ども「不動産鑑定士」は不動産の適正な価格を示す専門職業化として社会に貢献できるものと確信しております。
相続、遺産分割などで土地など不動産鑑定が必要な方、大阪から全国まで出張評価致します。

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