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用語解説:市街化区域と市街化調整区域 | 大阪・堺市で不動産の鑑定評価なら不動産鑑定相談センター

用語解説A glossary

不動産鑑定に関わる用語をわかりやすく解説いたします。

用語解説

市街化区域と市街化調整区域

都市計画法では、多くの都市計画区域内において市街化区域と市街化調整区域に区分されています。
市街化区域とは市街化を促進する区域であり、市街化調整区域とは市街化を抑制する区域です。

つまり、市街化区域内においては容易に住宅や店舗を建築することができますが市街化調整区域内においては厳しい利用制限が設けられており原則として住宅等の建築ができないこととなっております。
このようなことから、市街化調整区域内の不動産は市街化区域内の不動産と比べ市場価値が低いと考えられます。

設例のように道路を挟んで一方が市街化区域、もう一方が市街化調整区域であるにも拘わらず、その道路の路線価が一つしか無い場合にはその路線価は市街化区域側の価格を示しているものと考えられるため鑑定評価により有利に納税を行うことが可能です。

市街化区域 85D 市街化調整区域 相続対象不動産

■ 設例

道路を挟んで都市計画法上の区域区分が市街化区域と市街化調整区域とに異なって指定されているのに、路線価が二重路線ではなく単一路線のみで定められている場合には、市街化調整区域内の相続不動産は実勢価格より著しく高い評価額となる可能性が高いので、鑑定評価により有利な納税が可能となります。

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