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用語解説:路線価方式 | 大阪・堺市で不動産の鑑定評価なら不動産鑑定相談センター

用語解説A glossary

不動産鑑定に関わる用語をわかりやすく解説いたします。

用語解説

路線価方式

宅地の評価

国税財産評価基準における宅地の評価方法には、【路線価方式】と、【倍率方式】があります。
税理士が相続税申告を行なう場合は原則としてこれらの方法により相続不動産を評価することになります。

■路線価方式

市街地にある宅地の価額は、路線価(その宅地に面する道路につけられた価格)をもとに評価額を計算します。

路線価方式による評価では、路線価図を使います。
税務署に行けば誰でも閲覧することができます。

実際の評価額は、この路線価に宅地の立地や形状に応じた一定の調整率(補正率・加算率)などによる修正を加えて宅地の評価額を算出します。

※土地の間口、奥行き、地形等で利用しにくい土地はより評価が低くなります。
逆に、二つの路線に面している角地などは、土地の利用価値が高く評価も高くなります。

■倍率方式

都市郊外の地域で路線価が定められていない地域については、固定資産税評価額にその地域ごとに定められている一定の倍率を掛けて計算します。
倍率表は国税局が毎年見直しをしており、公開されています。

路線価方式や倍率方式は、不動産を画一的に評価するため土地の形状や規模などによっては評価額が時下を相当上回るケースも出てきます。
このような場合には路線価方式や倍率方式ではなく不動産鑑定士による鑑定評価額(適正な時価)により有利な申告をすることが可能です。

家屋の評価

家屋は、固定資産税評価額に一定の倍率をかけて求めますが、現在この倍率は1.0倍とされており、したがって、固定資産税評価額がそのまま相続税の評価額となります。

貸家の評価は自用家屋の評価額から、その家屋の借家権割合を控除した価額です。
最近の借家権割合は30%ですので、貸家の評価額は自用家屋の70%で評価することになります。
なお、家屋を借りている人には借家権がありますが、一部を除いて借家権は課税価格に参入されません。

農地の評価

固定資産評価額に一定の倍率を掛けて計算します。
ただし、市街地等にある田畑については、付近の宅地に比準して計算します。

農地の区分 評価の概要
農地 純農地 固定資産税評価額×倍率
市街地周辺農地 (宅地の評価額ー造成費相当額)×0.8
市街地農地 宅地の評価額ー造成費相当額
貸し農地 農地の評価額×(1ー耕作権割合等)
※使用貸借によるものは除く

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