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遺留分侵害請求について

遺留分侵害請求について

法律上、法定相続人の権利は保証されています。仮に法定相続人以外の第三者に相続財産の全てを相続させる旨の遺言状があったとしても、法定相続分の2分の1を相続する権利があり、これを「遺留分」といいます。そして、遺留分を侵害されている法定相続人が、侵害している受遺者(相続財産を受ける人)に対して侵害額を請求することを「遺留分侵害請求」といいます。遺留分侵害請求には期限があり、期限内に請求しない場合は受遺者に全ての財産が相続されてしまいますので注意が必要です。

民法の改正に伴って、改正前は「遺留分減殺請求」と云われていたものが、2019年7月1日以降に開始された相続については「遺留分侵害請求」になりました。

なお、遺留分が主に問題となるのは、相続財産のほとんどが金融資産ではなく「不動産」であった場合です。民法改正前は、遺留分減殺請求が行われると、その相続不動産は相続を行った法定相続人の共有となりましたが、改正によって遺留分侵害請求する相続人の遺留分に相当する金銭請求に一本化されました。

ただ、金銭請求を行うにしても、相続不動産の時価は当事者のみならず裁判官も判断できないことから、このような場合には我々不動産鑑定士が当該相続不動産の時価判定のための鑑定評価を行います。

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遺留分侵害請求における請求額がいくらになるのか?
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